採用者諸手続一覧表
本学に採用され教職員となる方は次の諸手続が必要です。
諸手当の届出については,事実発生日(採用・出生等) から15 日以内, 給与の口座振込申出書については,採用後直ちに手続をお願いします。
また,これらの届出事項に異動が生じた場合は,担当係へ申し出願います。
事項 |
担当係 |
内容 |
提出書類 |
着任届 |
工学部 庶務係 0857(31)5183 |
自宅から勤務地(鳥取キャンパス)までの距離が8km 以上あれば赴任旅費が支給されます。 ※航空機を利用して赴任される場合は、赴任旅費の精算のため搭乗券・領収書も必要となります(随伴される御家族のものも含む)ので紛失されないようご注意ください。 |
・着任届1通 ・世帯全員の住民票1通 ただし,採用に伴う転居をしていない場合は不要です。 |
雇用保険資格取得届 |
本学に採用される前に雇用保険に加入されていた方は,雇用保険被保険者証を提出して下さい。 |
・雇用保険被保険者証1 部 |
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職員駐車場利用申請 |
自動車通勤(片道4km以上または身体的理由)を行う方で職員駐車場の利用を希望される方。 (1月あたり1000円の利用料が必要です。) |
・駐車許可申請書1通 |
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教員宿舎貸与関係 |
教員宿舎への入居を希望される場合は事前に工学部庶務係までお問い合わせ下さい。 |
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通勤届 |
人事課 給与係 0857(31)5014 |
原則として,徒歩で通勤した場合の通勤距離が2km 以上で,交通機関(バス,JR 等)又は自動車・自転車等を利用して通勤する職員に支給されます。 |
・通勤届1通 ・定期券又は回数券の(写) 1通 ( 交通機関利用者のみ) |
扶養親族届 |
扶養親族のある職員に支給されます。 ・配偶者 ・満22歳までの弟妹 |
・扶養親族届1通 ・扶養の申立書 ・戸籍抄本 ・所得証明書 等 |
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住居届 |
自ら居住する為の住宅(借家・借間)を借り受け月額12,000円を超える家賃を支払っている者, 自宅に居住し,世帯主である者に支給されます。 また,単身赴任手当受給職員で,配偶者等が居住する為の住宅( 借家・借間)を借り受け,月額12,000 円を超える家賃を支払っている者には,手当の半額程度(上限有り)支給されます。 |
・住居届1通 ※詳細は人事課給与係へお問い合わせ下さい。 |
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単身赴任届 |
給与特例法等適用職員が引き続き本学の職員と,なった者で,これに伴い住居を転居し,やむを得なった者でない事情で配偶者と別居することとなった職員が, 単身で生活する場合に支給されます。 |
・単身赴任届1通 ※詳細は人事課給与係へお問い合わせ下さい。 |
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給与等の 口座振込申出書 |
工学部 会計係 0857(31)5185 または 人事課 給与経理係 0857(31)6053 |
給与を口座振込にする給与口座の申出書で,山陰合同銀行,鳥取銀行,郵便局のいずれかの金融機関を指定し,申出書を提出して下さい。 |
・給与等の口座振込申出書1通 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
月々の所得税の源泉徴収及び年末調整を行うために必要です。 |
・扶養控除等申告書1通 |
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給与所得者の 源泉徴収票 |
本年中に他の事業者からの給与所得がある場合は,本学が支払う給与と合算して年末調整を行います。 |
・源泉徴収票1 通 |
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共済組合資格取得届 |
工学部 会計係 0857(31)5185 または 人事課 福祉厚生係 0857(31)5034 |
保険証(共済組合員証)の発行手続に必要です。年金手帳等に記載されている「基礎年金番号通知書」の(写)を提出願います。 |
・共済組合資格取得届1 通 ・基礎年金番号通知書(写)1 部 |
共済組合被扶養者申告書 |
職員の被扶養者の保険証(共済組合員証)の発行手続に必要です。被扶養者を有する者のみ提出して下さい。 |
・被扶養者申告書1 通 ・基礎年金番号通知書(写) 1 部 |
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遠隔地被扶養者証交付申請書 |
職員の被扶養者が遠隔地に居住されている者で,保険証(共済組合員証)が必要な者のみ提出して下さい。 |
・遠隔地被扶養者証交付申請書1 通 |
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国民年金第3号被保険者資格取得届 |
配偶者が被扶養者になられる者のみ届出が必要です。配偶者の基礎年金番号通知書の(写)を提出して下さい。 |
・国民年金第3号被保険者資格取得届1通 ・基礎年金番号(写)1部 |
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採用時健康診断問診票 |
人事課 労働衛生係 0857(31)5863 |
採用後に健康診断を受診していただきます。 受診日時・場所については採用後にご案内いたします。 |
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その他 |
人事課 人事総務係 0857(31)5015 |
財形貯蓄・生命保険団体引去等の継続、退職手当の通算に関する連絡がありましたら、現在の勤務先の担当者様から人事課人事総務係へ御相談下さい。 |
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