(工学部内規程第2号)

鳥取大学工学部教授会規則

 (趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学教授会通則(平成16年鳥取大学規則第59号。以下「教授会通則」という。)第7条の規定に基づき,鳥取大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
  (組織)
第2条 教授会は,工学部(以下「学部」という。)の専任の教授及び工学研究科の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。
  (審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
  一 大学で定められた運営方針に沿った中期計画及び年度計画の策定に
   関する事項
二 諸規程の制定又は改廃に関する事項
三 教員の選考に関する事項
四 学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
  五 学生の定員に関する事項
六 教育課程の編成に関する事項
七 学生の厚生及び補導に関する事項
  八 学生の入学,卒業その他学生の在籍に関する事項
  九 教育研究活動等の状況について学部が行う評価に関する事項
十 その他学部の教育,研究又は運営に関する重要事項
2 学部長は,教員の採用及び昇任のための選考について審議する場合に,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)を踏まえ,その選考に関し,意見を述べることができる。
  (議長)
第4条 学部長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代理する。
  (会議)
第5条 教授会は,原則として毎月1回開催するものとする。
2 学部長が必要と認めたとき又は構成員の3分の1以上の要求があったときは,臨時の教授会を開催する。
3 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。
  ただし,海外渡航者,長期療養者及び休職者は,構成員の総数から除く ものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,第3条第1項第3号の議事については,出席した構成員の3分の2以上の同意を要する。
  (意見の聴取)
第7条 教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,その 意見を聴くことができる。
(代議員会等)
第8条 教授会は,教授会通則第6条第1項の規定に基づき,工学部代議員会,工学部入学試験委員会及び工学部学務委員会(以下「代議員会等」という。)を置く。
2 教授会は,教授会通則第6条第2項の規定に基づき,次の各号に掲げる事項を除き,代議員会等の議決をもって教授会の議決とすることができる。
  一 大学で定められた運営方針に沿った中期計画及び年度計画の策定に
   関する事項
二 諸規程の制定又は改廃に関する事項
三 教員の選考に関する事項
四 学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
  五 学生の定員に関する事項
六 教育課程表及び単位数に関する事項
七 学生の懲戒及び除籍に関する事項
  八 学生の入学及び卒業の判定に関する事項
  九 教育研究活動等の状況について学部が行う評価に関する事項
十 その他学部の教育,研究又は運営に関する重要事項
3 代議委員会等は,学部長又は副学部長が招集し,その議長となる。
4 代議委員会等の委員の選任は,教授会の議を経るものとする。
5 代議委員会等の組織及び選考方法,任期並びに運営に関し必要な事項は,別に定める。
  (事務)
第9条 教授会の事務は,学部の事務部において処理する。
  (雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。

附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 鳥取大学工学部教授会規則(平成12年鳥取大学工学部規則第2号) は,廃止する。