鳥取大学工学部代議員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取大学工学部教授会規則(平成16年鳥取大学工学部規則
第1号)第8条第5項の規定に基づき、鳥取大学工学部代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 代議員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学部長
二 副学部長2人
三 学科長8人
(審議事項)
第3条 代議員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
一 国際交流に関すること。
二 研究者の受入れに関すること。
三 受託研究員の受入れに関すること。
四 予算の配分に関すること。
五 名誉教授の推薦に関すること。
六 科学研究業績表彰候補者の推薦に関すること。
七 各種委員会委員の選出に関すること。
八 教育方法の改善に関すること。
九 入学試験委員会及び学務委員会に属しない事項に関すること。
(議長)
第4条 学部長は、代議員会を招集し、その議長となる。ただし、学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 代議員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。
2 代議員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴く
ことができる。
(事務)
第7条 代議員会の事務は、学部の事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。