(工学部内規程第6号)

鳥取大学大学院工学研究科委員会規程

 (趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56
号)第40条に規定する工学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科委員会は,研究科長及び工学研究科担当教授(以下「構成員」
という。)をもって組織する。ただし,博士後期課程に係わる事項を審議するときは,研究科長及び博士後期課程研究指導教授をもって組織する。
(審議事項)
第3条  研究科委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
 一 大学で定められた運営方針に沿った中期計画及び年度計画の策定に関する事項
 二 諸規程の制定又は改廃に関する事項
 三 教員の選考に関する事項
 四 博士後期課程担当教官の資格審査に関する事項
 五 研究科,専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
 六 学生の定員に関する事項
 七 教育課程の編成に関する事項
 八 学生の厚生及び補導に関する事項
 九 学生の入学,修了その他学生の在籍に関する事項
 十 学位に関する事項
 十一 教育研究活動等の状況について研究科が行う評価に関する事項
 十二 その他研究科の教育,研究又は運営に関する重要事項
2 研究科長は,教員の採用及び昇任のための選考について審議する場合に,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)を踏まえ,その選考に関し,意見を述べることができる。
(議長)
第4条  研究科長は,研究科委員会を招集し,その議長となる。
2 議長は,研究科委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した副研究科長がその職務を代理する。
(会議)
第5条  研究科委員会は,原則として毎月1回開催するものとする。
2 研究科長が必要と認めたとき又は構成員の3分の1以上の要求があったときは,臨時の研究科委員会を開催する。
3 研究科委員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。ただし,海外渡航者,長期療養者及び休職者は,構成員の総数から除くものとする。
(議事)
第6条 研究科委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,第3条第1項第3号の議事については,出席した構成員の3分の2以上の同意を要する。
3 第3条第1項第10号の議事については,鳥取大学学位規則(昭和35年鳥取大学規則第3号)第7条に定めるところによる。
(意見の聴取)
第7条 研究科委員会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,
その意見を聴くことができる。
(代議員会等)
第8条 研究科委員会は,研究科の円滑な運営を図るため,研究科委員会
に属する職員のうちの一部の者をもって構成される工学研究科代議員会,工学研究科入学試験委員会及び工学研究科学務委員会(以下「代議員会等」という。)を置く。
2 研究科委員会は,次の各号に掲げる事項を除き,代議員会等の議決をもって研究科委員会の議決とすることができる。
 一 大学で定められた運営方針に沿った中期計画及び年度計画の策定に関する事項
 二 諸規程の制定又は改廃に関する事項
 三 教員の選考に関する事項
 四 博士後期課程担当教官の資格審査に関する事項
 五 研究科,専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
 六 学生の定員に関する事項
 七 教育課程票及び単位数に関する事項
 八 学生の入学及び修了の判定に関する事項
 九 学位授与の可否の決定に関する事項
 十 学生の懲戒及び除籍に関する事項
 十一 教育研究活動等の状況について研究科が行う評価に関する事項
 十二 その他研究科の教育,研究又は運営に関する重要事項
3 代議員会等は,研究科長又は副研究科長が招集し,その議長となる。
4 代議員会用の委員の選任は,研究科委員会の議を経るものとする。
5 代議員会等の組織及び選考方法,の陰気並びに運営に関し必要な事項
は,別に定める。
(事務)
第9条 研究科委員会の事務は,学部の事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会の運営に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。

附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 鳥取大学大学院工学研究科委員会規程(昭和49年鳥取大学規則第2
号)は,廃止する。