(工学部内規程第7号)

鳥取大学大学院工学研究科代議員会規程

  (趣旨)
第1条 この規程は、鳥取大学大学院工学研究科委員会規程(平成16年鳥取大学工学部規則第5号)第8条第5項の規定に基づき、鳥取大学大学院工学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (組織)
第2条 代議員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
  一 研究科長
  二 副研究科長2人
  三 専攻主任及び専攻長のうちから8人
  四 その他研究科長が必要と認めた者

 (任期)
第3条 前条第4号の委員の任期は、研究科長が定める。

 (審議事項)
第4条 代議員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
 一 学位の審査に関すること。
 二 国際交流に関すること。
 三 研究者の受入れに関すること。
 四 受託研究員の受入れに関すること。
 五 予算の配分に関すること。
 六 名誉教授の推薦に関すること。
 七 科学研究業績表彰候補者の推薦に関すること。
 八 各種委員会委員の選出に関すること。
 九 教育方法の改善に関すること。
 十 入学試験委員会及び学務委員会に属しない事項に関すること。

 (議長)
第5条 研究科長は、代議員会を招集し、その議長となる。ただし、研究科長に事故があるときは、研究科長があらかじめ指名した副研究科長がその職務を代理する。

(会議)
第6条 代議員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。
2 代議員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を
聴くことができる。

(事務)
第8条  代議員会の事務は、学部の事務部において処理する。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。

   附 則
  この規程は、平成16年4月1日から施行する。