(工学部内規程第8号)

鳥取大学大学院工学研究科入学試験委員会規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、鳥取大学大学院工学研究科委員会規程(平成16年鳥取大学工学部規則第5号)第8条第5項の規定に基づき、鳥取大学大学院工学研究科入学試験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
 一 総務担当副研究科長
 二 博士前期課程及び博士後期課程の各専攻のうちから選出された教授8人
 三 その他研究科長が必要と認めた者

(任期)
第3条 前条第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第3号の委員の任期は、研究科長が定める。

 (審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
 一 学生の募集に関する事項
 二 入学者選抜試験の実施及び実施方法の改善に関すること。
 三 入学者の選抜及び選抜方法の改善に関すること。
 四 その他入学試験に関すること。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1号の副研究科長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入学者選抜試験の実施)
第7条 入学者選抜試験の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て研究科長が定める。

 (意見の聴取)
第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(事務)
第9条 委員会の事務は、学部の事務部において処理する。

(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。

   附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後の最初の第2条第2号の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、委員の半数(知能情報工学専攻、物質工学専攻、土木工学専攻及び応用数理工学専攻)は、平成17年3月31日までとする。