(工学部内規程第9号)

鳥取大学大学院工学研究科学務委員会規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、鳥取大学大学院工学研究科委員会規程(平成16年鳥取大学工
学部規則第5号)第8条第5項の規定に基づき、鳥取大学大学院工学研究科学務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
 一 教務担当副研究科長 
 二 博士前期課程及び博士後期課程の各専攻のうちから選出された教授8人
 三 その他研究科長が必要と認めた者

(任期)
第3条 前条第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第3号の委員の任期は、研究科長が定める。

 (審議事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
 一 授業計画、授業時間割表及びシラバスその他教育課程に関すること。
 二 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生の受入れ並びに退学に関すること。
 三 既修得等の単位認定に関すること。
 四 学生の休学、復学及び退学に関すること。
 五 学生の不正行為に関すること。
 六 非常勤講師の任用計画に関すること。
 七 学生の厚生及び補導に関すること。
 八 その他学生に関すること。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1号の副研究科長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くこ
とができる。

(事務)
第8条 委員会の事務は、学部の事務部において処理する。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。

   附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後の最初の第2条第2号の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、委員の半数(知能情報工学専攻、物質工学専攻、土木工学専攻及び応用数理工学専攻)は、平成17年3月31日までとする。