(工学部内規程第10号)

鳥取大学工学部ものづくり教育実践センター規則

 (設置)
第1条 鳥取大学工学部(以下「工学部」という。)に、ものづくり教育実践センター(以下「センター」という。)を置く。

 (目的)
第2条 センターは、工学部附属の教育施設として、ものづくり教育を通じて科学技術ともの づくりの重要性を啓発し、もって創造的人材の育成と併せて研究に寄与することを目的とする。

 (業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 ものづくり教育プログラムの企画・立案・成果の集約
 二 ものづくり実践教育及び機械工作実習の支援
 三 教育・研究用装置等の製作の支援及び理系ものづくりサークルの支援
 四 地域におけるものづくり教育及びものづくり技術の支援
 五 その他センターの目的を達成するために必要な業務

 (職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
 一 センター長
 二 専任教員
 三 その他の職員
  
  (センター長)
第5条 センター長は、工学部の専任の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、工学部ものづくり教育実践センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦に基づき、学部長が命ずる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 (運営委員会)
第6条 センターに、センターの管理運営について審議するため、運営委員会を置く。
第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
 一 センター長
 二 各学科の教授、助教授又は専任講師のうちから選出された者 各1人
 三 センターの専任教員
 四 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項第4号の委員の任期は、その都度定める。

第8条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第9条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条  委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことがで きる。

 (事務)
第11条 センターに関する事務は、工学部事務部において処理する。

(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。

   附 則
1 この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。
2 この規則施行後、最初のセンター長の任命は、第5条第2項の規定にかかわらず、学部長が命ずるものとする。