(工学部内規程第11号)
鳥取大学工学部将来計画委員会規則
(設置)
第1条 鳥取大学工学部に、工学部及び大学院工学研究科の将来計画について検討し、併せて大学で定められた運営方針に沿った中期計画及び年度計画の策定を行うため、鳥取大学工学部将来計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 副学部長2人
二 各学科から選出された教授各1人
三 その他学部長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第3号の委員の任期は、学部長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1号の副学部長のうち総務担当副学部長をもって充てるものとする。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学部の事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経
て、学部長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の第2条第2号の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、委
員の半数(知能情報工学科、物質工学科、土木工学科及び応用数理工学科)は、平成17
年3月31日までとする。