(工学部内規程第14号)
鳥取大学工学部教員会規程
第1条 鳥取大学工学部及び工学研究科の助手以上の全専任教員(以下「教員」という。)の集会として教官会を置く。
第2条 教員会は,次のことを行う。
一 学部の問題に関する討論
二 教員の総意の調整及び表明
三 教員による選挙
第3条 教員会の議長は工学部長をもつて充て,次の場合に教員会を招集する。
一 議長が必要と認めたとき。
二 各種委員会より申し出があつたとき。
三 教員総数の5分の1以上の申し出があつたとき。
第4条 この規程の改廃は教員総数の過半数の同意を得て,教授会において行う。
附 則
この規程は昭和46年10月18日より施行する。
附 則
この規程は平成9年11月17日より施行する。
附 則
この規程は平成16年4月1日より施行する。