(工学部内規程第17号)

鳥取大学工学部評価委員会規程

 (趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学評価委員会規則(平成16年鳥取大学規則第72号)第8条第2項の規定に基づき、鳥取大学工学部評価委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。

 (任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を任務とする。
 一 工学部の評価システム,評価方針及び評価計画の策定に関すること。
 二 工学部の自己点検及び評価の実施並びにその結果の公表に関すること。
 三 認証評価機関による評価に関すること。
 四 中期目標期間及び各事業年度の業務の評価に関すること。
 五 その他工学部の評価事業に関すること。

 (組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 一 副学部長(総務担当)
 二 各学科から選出された教授 各1人
 三 事務長
 四 その他委員長が必要と認めた者

 (任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第4号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,副学部長(総務担当)をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

 (会議)
第6条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

 (意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

 (専門委員会)
第8条 委員会に,専門的事項を処理するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

 (事務)
第9条 委員会の事務は,工学部事務室において処理する。

 (雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

 

   附 則
1 この規程は,平成12年5月15日から施行する。
2 この規程施行後の最初の第3条第1号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,委員の半数は,平成13年4月30日までとし,他の半数は,平成14年4月30日までとする。
3 鳥取大学工学部自己評価委員会規程(平成3年鳥取大学工学部規則第3号)は,廃止する。

    附 則
1 この規程は,平成13年12月17日から施行する。
2 この規程施行の際,現に委員である者の任期は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。

 

改 正 前 の 任 期 改 正 後 の 任 期
  自 平成12年 5月15日

  至 平成14年 4月30日
  自 平成12年 5月15日

  至 平成14年 3月31日
  自 平成13年 5月 1日

  至 平成15年 4月30日
  自 平成13年 5月 1日

  至 平成15年 3月31日

 

   附 則
  この規程は,平成16年4月1日から施行する。