(工学部内規程第19号)

鳥取大学工学部機種選定委員会規程

第1条 鳥取大学購入物品機種選定取扱規程(平成16年鳥取大学規則第112号)第3条の規定に基づき,鳥取大学工学部に,鳥取大学工学部機種選定委員会(以下「委員会」という。)を置き,その組織及び運営については,この規程の定めるところによる。
第2条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 一 各学科から選出された教員 各1人
 二 その他学部長が必要と認めた者
2 委員は,学部長が委嘱する。

第3条 前条第1項第1号の委員の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第2号の委員の任期は,その都度定める。

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第5条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は,委員長の申し出に基づき,学部長が委嘱する。
3 専門部会に専門部会長を置き,委員の互選により定める。
4 専門部会長は,専門部会における審議結果を委員会に報告するものと する。
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を委員会又は専門部会に出席させ,意見を聴くことができる。

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は, 委員会の議を経て,委員長が定める。

第8条 委員会の事務は,工学部事務部において処理する。

附 則
1 この規程は,昭和60年4月18日から施行する。
2 第2条第1項第1号の規定により最初の委員となった者の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,昭和61年3月31日までとする。

附 則
この規程は,平成元年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成10年4月9日から施行する。

附 則
この規程は,平成16年6月  から施行し,平成16年4月1日から適用する。