(工学部内規程第20号)

鳥取大学工学部防災対策委員会規程

第1条 鳥取大学防災管理規則(昭和44年鳥取大学規則第40号)第4 条第1項の規定に基づき,鳥取大学工学部に,鳥取大学工学部防災対策 委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は,工学部における防災管理の徹底を図るため,次に掲げ る事項を審議する。
 一 防災計画に関すること。
 二 防災訓練の実施に関すること。
 三 その他防災管理上必要な事項

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 一 学部長
 二 総務担当副学部長
 三 各学科長
 四 事務長

第4条 委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその 職務を代理する。

第5条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,その意 見を聴くことができる。

第6条 委員会の事務は,工学部事務部において処理する。

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は, 委員会の議を経て,委員長が定める。

附 則
この規程は,平成4年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成10年4月9日から施行する。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。