(工学部内規程第21号)

鳥取大学工学部ネットワーク運営委員会規程

第1条 鳥取大学工学部に鳥取大学工学部ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は,工学部内に設置されたネットワークの円滑な利用を推 進することを目的として,次に掲げる事項を任務とする。
 一 ネットワークの運用と調整に関すること。
 二 鳥取大学情報ネットワーク委員会との協議と調整に関すること。
 三 ネットワークの将来計画に関すること。
 四 その他ネットワーク等に関する事項

第3条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 一 工学部選出の鳥取大学総合情報処理センター運営委員
 二 各学科の教授,助教授又は専任講師のうちから選出された教官 各 1人
 三 事務長
 四 その他委員長が必要と認めた者
2 前項第1号,第2号及び第4号の委員は,学部長が命ずる。
3 第1項第2号の委員の任期は,1年とし,再任されることができる。
ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第4号の委員の任期は,その都度定める。

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第5条 委員会の事務は,工学部事務部において処理する。

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

附 則
この規程は,平成4年7月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成10年4月9日から施行する。
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。