(工学部内規程第23号)

鳥取大学工学部長候補者選考規則

(趣旨)
第1条  鳥取大学工学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第21第3項の規定に基づき,鳥取大学工学部教授会(以下「教授会」という。)がこの規則により行う。

(選考の時期)
第2条  教授会は,次の各号の一に該当する場合に学部長候補者を選考する。
 一 学部長の任期が満了するとき。
 二 学部長が辞任を申し出たとき。
 三 学部長が欠員となったとき。
2 前項第1号の場合は,任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号の場合は,その事由の発生後,速やかに選考を行うものとする。

(学部長候補者)
第3条  学部長候補者は,鳥取大学工学部及び鳥取大学大学院工学研究科(以下「工学部等」という。)の専任の教授のうちから選挙により選考する。
2 前項の教授は,選考の参考とするため,学部長候補適任者として推薦されること又は自ら学部長候補適任者として意志を表明することができる。この場合において,第8条に規定する選挙管理委員会は,これらの者の氏名を公表するものとする。

(選挙資格者)
第4条  学部長候補者の選挙資格を有する者は,選挙当日に現に工学部等に在職する専任の教授,助教授,講師及び助手とする。

(選挙の期日及び通告)
第5条  学部長又はその代理者は,第2条第1項各号の一に該当する場合において速やかに教授会を開催し,選挙の日時,場所その他必要な事項を定め,選挙日の7日前までに選挙資格者に通告しなければならない。

(選挙の方法)
第6条 選挙は,投票により行い単記無記名とする。
2 不在投票及び代理投票は認めない。

(選挙)
第7条 学部長候補者の当選者は,有効投票の過半数を得た者とする。
2 有効投票の過半数を得た者がないときは,得票多数の者2人について,決選投票を行う。この場合において,得票数第1位の者が3人以上あるときは,その者全員について,決選投票を行う。また,得票数第1位の者が1人で第2位の者が2人以上あるときは,その者全員について,決選投票を行う。
3 決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者の当選者とする。ただし,得票同数のときは,前項に定める投票を行う。なお,再度,得票同数の場合には教授会で決定する。
4 第2項及び第3項の場合において,第3条第2項に規定する以外の者が得票多数の者となった場合,その者が学部長候補者になることに同意しないときは,その者を除外し,順位を繰り上げて選挙を実施する。

(選挙管理委員会)
第8条 教授会は,選挙を管理させるため,選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

(学部長候補者の報告)
第9条 学部長又はその代理者は,選挙により選出された学部長候補者について,教授会の議を経て,学長に報告する。
2 学部長候補者に選出された者が,やむを得ない事由により辞退したときは,本規則により改めて選考を行う。

(任期)
第10条 学部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を越えることはできない。

(雑則)
第11条  この規則の改正及び細則の制定は,必要に応じて教授会が行い,教授会に出席した構成員の3分の2以上の同意を要する。
2 この規則の実施又は解釈に疑義があるときは,教授会の議により決定する。


附 則
この規則は,平成14年7月15日から施行する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。

鳥取大学工学部長候補者選考に係る選挙管理委員会に関する要項

(平成14年7月15日制定)

第1 この要項は,烏取大学工学部長候補者選考規則(平成14年鳥取大学工学部規則第3号)第8条第2項の規定に基づき,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 委員会及び委員は,次の各号の規定により運営するものとする。
(1)各学科は,原則として委員会委員1人(教授)を推薦する。
(2)立候補者及び推薦者は委員会の委員になれない。この場合には,代理者を充てるものとする。
(3)委員会は,委員の互選により委員長を選出する。
(4)委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(5)委員のうちから投票立会人2人,開票立会人5人を選出する。

第3 学部長候補適任者の所信及び推薦人の推薦文は,選挙日の7日前までに委員会に届け出るものとし,その内容は工学部ホームページ(web)等で公表する。

第4 投票には,すべて所定の投票用紙を用いなければならない。

第5 投票所においては,選挙資格者名簿により,選挙資格者を確認し,投票用紙を交付する。

第6 次の投票は無効とする。
 (1)所定の用紙を用いないもの
 (2)記載された被選挙者の氏名が何人か確認し難いもの
 (3)被選挙者の氏名以外のことを記入したもの。ただし,身分,敬称,所属学科及び担当講座を記入したものは有効とする。
 (4)2人以上の氏名を記載したもの
 (5)白票

第7 開票は,委員会が投票終了後直ちに行い,過半数を得た者のいない場合の決選投票は,氏名及び得票数を公表する。

第8 委員会は,開票終了後開票録を作成し,学部長又はその代理者に提出する。

第9 選挙終了後は,すべての投票結果を公表する。

附 則
この要項は,平成14年7月15日から実施する。