(工学部内規程第24号)

鳥取大学大学院工学研究科副研究科長に関する規則

第1条  この規則は、鳥取大学大学院工学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
第2条  鳥取大学大学院工学研究科(以下「工学研究科」という。)に、副研究科長2人(総務担当及び教務担当)を置き、それぞれの工学部副学部長をもって充てる。
 
第3条 副研究科長は、鳥取大学大学院工学研究科長(以下「研究科長」という。)を補佐し、次の各号に掲げる職務をつかさどる。
  一 研究科長から指示された事項に関すること。
  二 別に定めるところによる工学研究科における委員会の委員長等の職務に関すること。

 
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。