(工学部内規程第25号)

鳥取大学工学部学科長規程

第1条 この規程は,鳥取大学における学科長に関する規則(平成5年鳥取大学規則第31号)第8条の規定に基づき,工学部の各学科に置く学 科長に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 学科長は,当該学科における次に掲げる事項を総括する。
 一 学科の運営に関する一般事項
 二 職員の服務に関する事項
 三 予算に関する事項
 四 学生に関する事項
 五 建物・工作物の保全管理に関する事項
 六 図書,標本,機械及び器具の維持管理に関する事項
 七 その他必要と認める事項

第3条 学部長は,次条の規定に基づき選出された学科長候補者について,教授会に諮り,学科長を選考するものとする。

第4条 学科長候補者は,各学科において,当該学科に属する専任教授のうちから選出する。

附 則
1 この規程は,平成5年8月1日から施行する。
2 この規程施行による最初の学科長等については,現に学科主任及び共通講座主任である者をもって,この規程に基づき選出された学科長等と みなし,当該学科長等の任期は,平成6年3月31日までとする。

附 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。