(工学部内規程第26号)
鳥取大学大学院工学研究科専攻主任,専攻長及び講座主任規程
第1条 鳥取大学大学院工学研究科の博士前期課程の各専攻に,専攻主任を置き,博士後期課程の各専攻に専攻長を,各講座に講座主任を置く。
2 専攻主任は,当該専攻の教授をもって充てる。
3 専攻長は,当該専攻の講座主任の中から互選により選出する。
4 講座主任は,当該講座の教授をもって充てる。
第2条 専攻主任,専攻長及び講座主任の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第3条 専攻主任及び専攻長は,当該専攻を代表し,専攻における次に掲げる事項を取り扱う。
一 専攻の運営に関する一般事項
二 予算に関する事項
三 入学,退学,その他学生に関する事項
四 学位に関する事項
五 その他必要な事項
2 講座主任は,当該講座における諸事項の連絡調整を行う。
附 則
この規程は,平成6年4月1日から施行する。