(工学部内規程第27号)

鳥取大学工学部教員選考規則

(趣旨)
第1条 鳥取大学工学部(鳥取大学大学院工学研究科を含む。以下「工学部」という。)における教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)によるもののほかこの規則の定めるところによる。

(教員の任用)
第2条 学科又は情報生産工学専攻生産環境システム講座に教員を任用するとき,及び博士後期課程担当教員資格認定をするときは,当該学科長又は専攻長(以下「学科長」という。)は,当該候補者について次に掲げる審査書類を添付して工学部長又は工学研究科長(以下「工学部長等」よいう。)に申請する。
  一 教員資格審査申請書(様式1−1,様式1−2)
  二 組織表(様式2−1,様式2−2)
  三 調査書(様式3)
  四 教育研究業績書(様式4)
  五 その他審査に必要な書類

(第一教員選考委員会)
第3条 工学部に第一教員選考委員会(以下「第一委員会」という。)を置く。
2 第一委員会に関し,必要な事項は別に定める。
3 工学部長等は,前条に基づく申請があったときは,当該候補者の教員任用の適否及び博士後期課程担当資格に関わる審査を,速やかに第一委員会に付託するもととする。                   
4 第一委員会は,前項の付託を受けたときは,速やかに資格審査を行い,審査結果を文書をもって工学部長等に報告するものとする。
5 第一委員会が当該候補者の資格について適当と判断したときは,工学部長等は審査結果を教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)に報告するものとする。                     

(第二教員選考委員会)
第4条 前条第5項の報告に基づき,教授会等が必要と認めたときは,第二教員選考委員会(以下「第二委員会」という。)を置く。
2 第二委員会に関し,必要な事項は別に定める。
3 第二委員会は,資格審査を行い,審査結果を文書をもって教授会等に報告するものとする。
4 教授会等は,第二委員会の審査結果を参考にして,候補者の任用の可
否及び博士後期課程担当資格について審議し,投票により決定する。

(再審査の申請)
第5条 第一委員会が当該候補者の資格について適格でないと判断したときは,工学部長等は当該学科長等にその旨通知し,再検討をさせるものとする。
2 前項の通知を受けた学科長等は,検討の結果,なおその候補者の任用を必要とするときは,再度,資格審査を工学部長等に申請することができる。

(助手の任用)
第6条 助手の任用については,前条までの規定にかかわらず,第一委員会の審査結果を参考にして,教授会等において審議の上決定するものとする。

(候補者の提示要求)
第7条 教員の欠員を補充する学科等で,適当な候補者を有しないときには,当該学科長等は学部長等を経て第一委員会に候補者の提示を求めることができる。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,教員の任用等に関し必要な事項は,別に定める。

附 則
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 鳥取大学工学部教官選考規程(昭和49年鳥取大学工学部規則第6号), 鳥取大学大学院工学研究科教官選考規程(平成9年鳥取大学工学部規則第2号)及び鳥取大学大学院工学研究科博士後期課程担当教官資格審査規程(平成9年鳥取大学 工学部規則第3号)は,廃止する。

附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。

 

外国人教員の任用に関する申し合わせ

(昭和60年6月17日教授会)

 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和57年法律第89号)の規程に基づき外国人を任用する場合は、当分 の間,次のとおり取り扱うものとする。

1 任  期
   鳥取大学において任用される外国人教員の任期に関する規則(昭和59年鳥取大学規則第15号)第2条の規定によるもののほか,第4条の規定により個々の外国人教員についてその都度定める。

2 選考基準・方法
    鳥取大学工学部教員選考規則(工学部内規程第27号)の規定によ り行う。ただし,任期が2年以内の者については,第2条の規定にかかわらず,第二教員選考委員会における審査を省略し,第一教員選考委員会の審査結果を参考にして,教授会で決定することができる。



担当講座又は所属講座変更の手続きについて

昭和63年 5月12日

教員の担当講座又は所属講座を変更する場合の手続きについて,ここに前例に従って,これを整理した。
1 教員の担当講座又は所属講座を変更する場合は、当該学科主任又は共通講座主任は,該当者の審査資料(教員の担当(所属)講座変更調書)を添付し,工学部長を経て第一教員選考委員会に資格審査を申請するものとする。

2 第一教員選考委員会の審査結果の工学部長への報告は,原則として口頭で行うこととし,必要な場合は文書をもって報告することとする。

補足説明
1 前例をみると,すべて第一教員選考委員会で審議されており,昭和52年5月16日第2回教授会記録によると,当時工業数学担当の講師の所属講座変更に関連して,特別なケースのため第一教員選考委員会を経ることなく,工学部長から教授会に提案された件について,「今後については必ず第一教員選考委員会を経ることを確認した。」ともあることから,今後も必ず第一教員選考委員会を経ることとする。

2 第一教員選考委員会の審査結果の工学部長への報告については,前例をみると,大部分の事案について,委員長から口頭で報告がされており, 若干の例について資格審査結果報告書によって報告されたものがある。
従って,原則として口頭で報告することとし,必要な場合は資格審査報告書により報告することとする。
第一教員選考委員会の記録をみると,口頭で報告の場合は「審議の結果,〇〇教授の担当講座を変更することを全員異議なく了承。」ないしは「〇〇委員から説明があり,〇〇助教授の所属講座の異動を了承。」等とあり,文書で報告の場合は「助教授候補者として適当であると判定し,これを学部長に報告することとした。」又は「担当講座を変更することは,審議の結果適当であると判断し,これを学部長に報告することとした。なお,本委員会としては,改めて第二教員選考委員会の設置は必要なしと判断した。」等とされている。