(工学部内規程第29号)

 

                    鳥取大学工学部単位認定規程

第1条 授業科目の単位認定の基礎となる1単位当たりの授業時間数は,鳥取大学単位認定規程(平成5年鳥取大学規則第2号)による。

第2条 学生の出席時間数が前条の規定の5分の4に満たない者については,単位の認定を行わない。
2 あらかじめ特別の事情を具して願い出て認可を得た者にあっては,前条の規定の5分の3以上出席した者についても,単位の認定を行うことができる。この場合,所定様式による欠席届に病気の場合は医師の診断書を添付,その他の場合は理由を詳細に記入し関係教員の認印を得て,工学部事務部(教務担当)に提出しなければならない。

第3条 単位の認定は,履修した科目についての筆記試験,論文,報告書,平常成績等によって行う。

第4条 単位の認定は,100点満点で採点して60点以上をもつて合格とする。
2 成績はA,B,C,D,Fをもって表す。Aは90点以上、Bは80点〜89点,Cは70点〜79点,Dは60点〜69点,Fは59点以下とする。
3 卒業研究,その他当該学科で指定する科目については,合否で判定し,S,Fをもって表す。Sは合,Fは否とする。

第5条 定期試験は,原則として毎学期の終りに実施する。

第6条 第2条の条件を満たした者で,病気その他特別の事情により定期試験を受けられなかつた者は,追試験を受けることができる。
2 追試験を受けようとする者は,当該試験終了後できるだけ速やかに追試験願を当該授業科目担当教員の承認を得て,学部長に提出しなければならない。
3 追試験を受けた者については,当該授業科目担当教員から成績が提出された時をもつて単位の認定が行われたものとする。

第7条 卒業研究は,許可された時から1年以上実施し,論文を提出しなければならない。
2卒業研究の認定は,卒業研究を除く授業科目の所定の単位を修得した者に対して行うものとする。

第8条 卒業判定の時に,所定の単位に達しない者に対し,最終学年において受講した科目に限り,当該授業科目担当教員の承認を得て,1回限り再試験を行うことができる。
2 再試験を受けようとする者は,再試験願を卒業延期が発表された日から1週間以内に当該授業科目担当教員の承認を得て,学部長に提出しなければならない。
  なお,再試験は,卒業延期が発表された月の末日までに実施する。
3 再試験に合格した場合の成績は,60点とする。

附 則
この内規は,昭和40年4月1日から施行する。

附 則
この内規は,昭和44年2月10日から施行し,昭和40年度入学者から適用する。

附 則
1 この内規の改正は,昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和45年3月31日以前の入学者に対しては,この規則にかかわらず,なお従前の例による。

附 則
この内規は,昭和51年2月23日から施行する。

附 則
この内規は,平成元年4月1日から施行する。

附 則
1 この規程は,平成元年7月17日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月31日以前の入学者については,この規程による改正後の第4条第2項及び第9条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の入学者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則
この規程は,平成10年4月9日から施行する。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。