(工学部内規程第30号)

鳥取大学工学部転学科取扱規程

第1条 鳥取大学工学部規則(平成元年鳥取大学規則第41号)第8条に定める転学科の取扱いは,この規程の定めるところによる。

第2条 転学科の志願受付は,年1回とする。
2 転学科を志願する学生は,各年度の12月1日から12月20日までの間に所属学科の学科長に転学科願(別紙様式)を提出するものとする。

第3条 転学科を許可する条件としては,次のいずれの要件も満たしているものとする。
 一 志願する学科に収容力があること。
 二 志願学生の入学試験の成績が,原則として転入希望学科の入学生の最低得点以上であること。

第4条 入学試験の点数を検討する際には,転入希望学科と現学科との受験科目も考慮するものとする。

第5条 転学科の許可については,関係学科の協議に基づき,教授会の議を経るものとする。

附 則
この規程は,平成6年2月21日から施行する。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

別紙様式