(工学部内規程第31号)

            鳥取大学工学部編入学に関する取扱規程

  (趣旨)
第1条 編入学に関する取扱いについては,他の法令又は規則に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
   (選考)
第2条 編入学を志願する者の選考は,学力検査,面接試問及び出身校の成績により総合して行う。ただし,学力検査を課さないで選考することもできる。
   (学力検査等)
第3条 学力検査等については,編入学学生募集要項で定める。
   (全学共通教育の単位認定)
第4条 編入学を許可された者については,全学共通科目の最低修得単位を修得したものと認定する。
   (専門科目の単位認定)
第5条 専門科目の単位認定は,学生の申請に基づき40単位以内で認定することができる。
2 単位の認定は入学を許可したときに行い,成績の評語は「認定」と表示する。
3 単位認定は,教授会が行う。
   (編入年次)
第6条 編入学生は,第3年次に編入する。
2 編入学生は,4年を超えて在学することができない。
3 休学期間は通算して2年を超えることができない。 
   (雑則)
第7条 卒業所要単位数及び履修については,編入学した者が属する年次の在学者の履修規程を適用する。

附 則
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の編入学者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の編入学者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。