(工学部内規程第33号)

他大学受験志望者の受験許可書発行の取扱要項

1 他大学受験を志望する学生は,当該学級教員にその旨を申し出るものとする。

2 当該学級教員及び学科長は,志望学生の意向を十分聴取して,やむを得ないと認めた場合は,受験許可書発行願に学級教員及び学科長の承認 印を押すものとする。

3 学部長は,他大学受験を志望する学生から受験許可書発行願が提出された場合は,受験許可書を発行するものとする。

4 この要項は,平成5年12月20日から施行する。

5 「他大学受験志望者の取り扱い」(昭和41年3月15日制定)は,廃止する。

6 この要項は,平成16年4月1日から施行する。