(工学部内規程第34号)

鳥取大学工学部派遣学生・特別聴講学生規程

第1条 この規程は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)第34条及び第54条第3項の規定に基づき,その実施に関し必要な事項を定める。

第2条 この規程において「派遣学生」とは,鳥取大学工学部(以下「本学部」という。)の学生で,他の国立,公立,私立及び外国の大学(以下「他の大学」という。)の授業科目を履修する者をいう。
2 「特別聴講学生」とは,他の大学の学生で本学部の授業科目を履修する者をいう。
3 「大学間協議」とは,派遣学生及び特別聴講学生の取扱いについて,あらかじめ 本学部と当該他の大学との間で履修できる授業科目の範囲,対象となる学生数,単位の認定方法及び授業料等の費用の取扱い,その他必要な措置に関して行う協議を いう。
4 「他の大学の長」とは,大学間協議における協議機関の長をいう。

第3条 学生の派遣及び特別聴講学生の受入れは,大学間協議が成立したものについて行う。ただし,外国の大学にあっては,やむを得ない事情があるときは,事前の協議を欠くことができる。

第4条 派遣学生を志願する者は,所属学科の学科長の許可を得て,派遣学生許可願(様式1号)に,大学間協議に基づく必要書類を添えて,学部長に願い出なければならない。
2 前項の願い出の時期は,大学間協議の定めるところによる。

第5条 前条の願い出があつたときは,鳥取大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学部長が当該他の大学の長と協議の上,派遣を許可する。ただし,外国の大学に留学する学生にあっては,学部長を経て学長の許可を得なければならない。

第6条 派遣学生の履修期間の単位は,1期又は1学年とする。

第7条 前条に規定する履修期間は,本学部の修業年限及び在学期間に算入する。

第8条 派遣学生が修得した単位は,学則第29条の規定に基づき,卒業の要件となる単位として取扱うことができる。この場合において,授業科目及び単位数は当該学科において定めるものとする。
2 前項の単位の認定は,他の大学の長の交付する学業成績証明書等により教授会が行う。この場合において,授業時間数及び授業形式等を考慮した上で,本学部の単位に換算するものとする。
3 単位制をとらない外国の大学における学修成果の単位換算は,前項の規定を準用する。

第9条 派遣学生は,履修期間が終了したときは,直ちに学部長に履修報告書(様式2号)を提出しなければならない。ただし,外国の大学に留学した派遣学生にあつては,別に帰着届を帰国後速やかに,学部長を経て学長に提出しなければならない。

第10条 派遣学生は,学則に定める授業料を本学に納付するとともに,他の大学の定めるところにより授業料等を納付しなければならない。

第11条 学部長は,他の大学の長から受入れ取消しの通知を受けたときは,派遣を中止するものとする。

第12条 特別聴講学生を志願する者は,他の大学の長を経て,次に掲げる書類を添えて学部長に願い出なければならない。ただし,履歴書及び成績証明書については,大学間協議に基づき省略することができる。
一 特別聴講学生入学願(様式3号
二 履歴書
三 成績証明書
四 指導教員又はそれに準ずる教員の推薦書
五 身元保証書(外国の大学に在学する学生のみ)
2 前項の願い出の時期は,入学を希望する学期の始まる1月前までとする。ただし,外国の大学の学生にあっては,原則として6月前までとする。

第13条 前条の願い出があったときは,教授会の議を経て学部長が入学を許可する。
2 学部長は,入学を許可したときは,他の大学の長を経て本人にその旨を通知するものとする。

第14条 特別聴講学生の受入れ期間の単位は,1期又は1学年とする。

第15条 特別聴講学生は,大学間協議で定められた範囲内で,本学部の授業科目を履修することができる。

第16条 特別聴講学生には,鳥取大学工学部単位認定規程(昭和40年鳥取大学工学部規則第3号)に基づき,所定の単位を与えるものとする。   

第17条 学部長は,特別聴講学生の履修が終了したときは,学業成績証明書を作成して他の大学の長に通知するものとする。

第18条 特別聴講学生は,学生証の交付を受け常に携帯しなければならない。

第19条 特別聴講学生は,学則に定める授業料を納付しなければならない。ただし,国立大学に在学中の者,授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間相互単位互 換協定(附属書を含む。)に基づき本学部の授業科目を履修する公立又は私立大学(短期大学を含む。)に在学中の者及び授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間交流協定(附属文書等を含む。)に基づき本学部に入学した外国人留学生の授業料は,徴収しないものとする。

第20条 特別聴講学生が次の各号の一に該当する場合は,学部長は,教授会の議を経て除籍することがある。
一 成業の見込みのないとき。
二 本学の規則に反する行為があったとき。
三 授業料等の納付の義務を怠ったとき。

第21条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教授会の議を経て学部長が定める。

附 則
この規程は,昭和55年11月17日から施行する。

附 則
この規程は,平成元年7月17日から施行する。

附 則
この規程は,平成5年9月20日から施行し,平成5年8月1日から適用する。

附 則
この規程は,平成9年7月22日から施行する。

附 則
この規程は,平成10年4月9日から施行する。

附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。